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ピタヤ:「オレも無線機を操作したいなぁ」←使わないだろ
警察:「一定の出力の無線機を扱うには無線従事者の資格や無線局免許が必要です。 免許を受けずに無線局を開設すると1年以下の懲役又は、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。」
ピタヤ:「そうなのか、じゃ資格取ろう」←だから使わないだろ
ピタヤ:「手始めに3級海上特殊技士から取るかう~んさっぱりわからん」
海上特殊無線技士は、無線従事者の一種で電波法第40条第2号ホに政令で定めるものと規定している。 総務省所管。平成元年(1989年)に制定された。
3級では可能な範囲
1.船舶に施設する空中線電力5W以下の無線電話(船舶地球局及び航空局の無線電話であるものを除く。)で25010kHz以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
2.船舶局及び船舶のための無線航行局の空中線電力5kW以下のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
ピタヤ:「晴海に着いたぞ!」
ピタヤ:「試験会場はここか」
試験官:「それでは初めて下さい」
問1、電波の伝わる速度は30万キロメートルである。
ピタヤ:「過去問に出てたな30万キロメートルだ」
問2、無線電話送受信装置においてプレストークボタンを押すと自動的に受信状態になる。
ピタヤ:「プレストークボタンは送信の時に使うやつだったな」
ピタヤ:「ハガキが届いてるぞやった合格だ!早速免許の申請をしよう」
数週間後・・・・
ピタヤ:「免許証が届いたぞ!ホログラムが施されてけっこう立派だな次は1級を目標に勉強しよっと」
三級海上特殊無線技士取得編終わり・・・